2006年09月25日
社労士となるために その2
社労士として登録するために、事務指定講習の終了証が必要だということは昨日書きましたが、今日は、登録に必要な書類・手続等について書きたいと思います。
社労士ですが、当然ですが勝手に社労士と名乗ることはできません。全国社会保険労務士会連合会という社労士の総本山に、各都道府県に存在する社会保険労務士会を通して開業・非開業に関係なく登録の申請をします。ということで、社労士は必ず各都道府県の社労士会に所属します。所属していない、という社労士は「モグリ」です。
次に、登録に必要な書類等を書きたいと思います。ここでは私の所属する埼玉会について書きたいと思いますが、他の都道府県でも大体同じだと思います。
(1)登録申請書
(2)社労士試験の合格通知書等
(3)指定講習終了証
(4)住民票の写し また(1)と(2)及び(3)の氏名が異なる場合は戸籍抄本も必要
(5)写真(縦3cm・横2.5cm)
(6)所属会入会届
(7)名札作成用の写真(サイズは(5)と同じ)
登録に必要な費用は下記の通りです。なお、入会金・会費は各都道府県会で全く異なります。
(1)登録免許税 3万円(実際は3万円の収入印紙)
(2)登録手数料 3万円
(3)入会金 開業 8万円 非開業 その半額
(4)会費 開業 9万円 非開業 その半額
会費については半期ごと(4~9月、10~3月)の分納可です。ということで開業登録する場合に必要な費用は20万円程度です。私は最初は非開業で登録したのですが、開業に登録変更する場合は差額(入会金・会費)を追加納付します。
登録の手続自体はすぐに終了します。登録終了後あらためて会員証や登録証が送られてくるので、そのときに「やっと社労士になれた」と実感します。
登録手続のなかで一番面白いのは登録免許税だと思います。200円や500円、1,000円の収入印紙であればご覧になる機会もあるかもしれませんが、3万円の収入印紙はよほど大きな買い物をしない限り見ることはないと思います。私も郵便局に「3万円の収入印紙ください」と言ったときは緊張しました。
社労士ですが、当然ですが勝手に社労士と名乗ることはできません。全国社会保険労務士会連合会という社労士の総本山に、各都道府県に存在する社会保険労務士会を通して開業・非開業に関係なく登録の申請をします。ということで、社労士は必ず各都道府県の社労士会に所属します。所属していない、という社労士は「モグリ」です。
次に、登録に必要な書類等を書きたいと思います。ここでは私の所属する埼玉会について書きたいと思いますが、他の都道府県でも大体同じだと思います。
(1)登録申請書
(2)社労士試験の合格通知書等
(3)指定講習終了証
(4)住民票の写し また(1)と(2)及び(3)の氏名が異なる場合は戸籍抄本も必要
(5)写真(縦3cm・横2.5cm)
(6)所属会入会届
(7)名札作成用の写真(サイズは(5)と同じ)
登録に必要な費用は下記の通りです。なお、入会金・会費は各都道府県会で全く異なります。
(1)登録免許税 3万円(実際は3万円の収入印紙)
(2)登録手数料 3万円
(3)入会金 開業 8万円 非開業 その半額
(4)会費 開業 9万円 非開業 その半額
会費については半期ごと(4~9月、10~3月)の分納可です。ということで開業登録する場合に必要な費用は20万円程度です。私は最初は非開業で登録したのですが、開業に登録変更する場合は差額(入会金・会費)を追加納付します。
登録の手続自体はすぐに終了します。登録終了後あらためて会員証や登録証が送られてくるので、そのときに「やっと社労士になれた」と実感します。
登録手続のなかで一番面白いのは登録免許税だと思います。200円や500円、1,000円の収入印紙であればご覧になる機会もあるかもしれませんが、3万円の収入印紙はよほど大きな買い物をしない限り見ることはないと思います。私も郵便局に「3万円の収入印紙ください」と言ったときは緊張しました。
2006年09月24日
社労士となるために
これまで社労士試験のことを何回かに分けて書いてきましたが、今日は社労士合格後のことについて書こうと思います。
社労士になるためには、合格後、以下の2つの条件のいずれかを満たさなければなりません。
(1)実務経験2年以上(これについては合格の前後を問いません)
(2)事務指定講習を終了する
なお、(1)と(2)の比率ですが、圧倒的に(2)が多いです。極端に言えば5:95くらいの割合で(2)の条件で社労士になっていくというのが実感です。ということで(2)についてもっと詳しく説明したいと思います。
事務指定講習ですが、最初は通信教育で行われます。内容は労働社会保険に関する書式の書き方を実例を通して提出し、添削されて返ってくるという、進研ゼミやZ会の社労士版という感じのことを5月までに全て行います。これを行わないと次のスクーリングに進めません。
通信教育が終わった後に、東京・大阪・名古屋・福岡等でスクーリングが行われます。7~9月の間で計4日間行われますが、全日出席しなければなりません(出席票で出席がチェックされます)。内容は労働社会保険に関する講義です。スクーリングについては基本的に勉強しに行くというよりは仲間を見つけに行くという感じの方が強いです。私も4日間ずっとアフター5(飲み会のこと)を楽しみにしていました。
4日間のスクーリングを終了した後に終了証が受講者に配布されますが、これが社労士として登録する際に必要な書類になります。登録についてはまた次の機会に書きます。
なお、事務指定講習の費用は7万円です。合格直後の方については社労士連合会から直接案内・書類が来ますが、そうでない方はこちらから案内・書類を請求しなければなりません。
社労士になるためには、合格後、以下の2つの条件のいずれかを満たさなければなりません。
(1)実務経験2年以上(これについては合格の前後を問いません)
(2)事務指定講習を終了する
なお、(1)と(2)の比率ですが、圧倒的に(2)が多いです。極端に言えば5:95くらいの割合で(2)の条件で社労士になっていくというのが実感です。ということで(2)についてもっと詳しく説明したいと思います。
事務指定講習ですが、最初は通信教育で行われます。内容は労働社会保険に関する書式の書き方を実例を通して提出し、添削されて返ってくるという、進研ゼミやZ会の社労士版という感じのことを5月までに全て行います。これを行わないと次のスクーリングに進めません。
通信教育が終わった後に、東京・大阪・名古屋・福岡等でスクーリングが行われます。7~9月の間で計4日間行われますが、全日出席しなければなりません(出席票で出席がチェックされます)。内容は労働社会保険に関する講義です。スクーリングについては基本的に勉強しに行くというよりは仲間を見つけに行くという感じの方が強いです。私も4日間ずっとアフター5(飲み会のこと)を楽しみにしていました。
4日間のスクーリングを終了した後に終了証が受講者に配布されますが、これが社労士として登録する際に必要な書類になります。登録についてはまた次の機会に書きます。
なお、事務指定講習の費用は7万円です。合格直後の方については社労士連合会から直接案内・書類が来ますが、そうでない方はこちらから案内・書類を請求しなければなりません。
2006年09月23日
パイオニアのプライド
野茂投手がドミニカのウインターリーグに参加するそうです。
サッカーの三浦知良選手も未だに現役としてボールを追っていますが、それぞれ日本人が海外へ実力を試すきっかけを作ってくれたパイオニアとしてのプライドが未だに現役を続けられる(続けようとしている)モチベーションになっているのでしょう。
サッカーの三浦知良選手も未だに現役としてボールを追っていますが、それぞれ日本人が海外へ実力を試すきっかけを作ってくれたパイオニアとしてのプライドが未だに現役を続けられる(続けようとしている)モチベーションになっているのでしょう。
2006年09月23日
社労士試験って難しいですか?その4
午後の部=択一形式のことを書きたいと思います。
択一形式は、労働基準法7+労働安全基準法3、労災保険法7+労働保険徴収法3、雇用保険法+労働保険徴収法3、労働一般常識・社会保険一般常識各5、健康保険法10、厚生年金保険法10、国民年金法10、というように7つのカテゴリーから5肢択一の問題が10題づつ、計70題出題されます。
択一形式も午前の選択形式と同様にきつい試験ですが、きついのは問題数ではなく、時間です。試験時間は210分=3時間半です。この長時間の間問題用紙と格闘しなければならないのです。普通勉強するのに3時間半という時間ずっと集中力を保てるでしょうか?一度も模擬試験を受けないと、また社労士試験の準備をしないまま本番に臨むと、この3時間半は間違いなく苦痛な時間です。
択一形式も選択形式と同様にカットラインがあります。各カテゴリー10題中、最低4題正解しないと総合点では合格ラインにあっても不合格になるのが原則です。ただし、選択形式同様難易度によってそのラインを下げる(=3題正解でもいい)という「救済」が行われる場合があります。
択一形式の合格ラインは現在は42~45点くらいですが、このラインは実力がある方であればほぼクリアできるのではないかと思っています。ただし択一形式だけではなく、午前の選択形式と併せて合否が決まるので、午前の選択形式で「1点足りない=2点しか取れてない」ために「救済」待ちか不合格か、と気を揉んでいる方が圧倒的に多いです。これが社労士試験の一番難しく、かつキツイな~と感じるところです。
択一形式は、労働基準法7+労働安全基準法3、労災保険法7+労働保険徴収法3、雇用保険法+労働保険徴収法3、労働一般常識・社会保険一般常識各5、健康保険法10、厚生年金保険法10、国民年金法10、というように7つのカテゴリーから5肢択一の問題が10題づつ、計70題出題されます。
択一形式も午前の選択形式と同様にきつい試験ですが、きついのは問題数ではなく、時間です。試験時間は210分=3時間半です。この長時間の間問題用紙と格闘しなければならないのです。普通勉強するのに3時間半という時間ずっと集中力を保てるでしょうか?一度も模擬試験を受けないと、また社労士試験の準備をしないまま本番に臨むと、この3時間半は間違いなく苦痛な時間です。
択一形式も選択形式と同様にカットラインがあります。各カテゴリー10題中、最低4題正解しないと総合点では合格ラインにあっても不合格になるのが原則です。ただし、選択形式同様難易度によってそのラインを下げる(=3題正解でもいい)という「救済」が行われる場合があります。
択一形式の合格ラインは現在は42~45点くらいですが、このラインは実力がある方であればほぼクリアできるのではないかと思っています。ただし択一形式だけではなく、午前の選択形式と併せて合否が決まるので、午前の選択形式で「1点足りない=2点しか取れてない」ために「救済」待ちか不合格か、と気を揉んでいる方が圧倒的に多いです。これが社労士試験の一番難しく、かつキツイな~と感じるところです。
2006年09月22日
ガソリン
昨日の日経新聞の記事ですが、ガソリンについての記事がありました。
ガソリンの店頭価格が13週間ぶりに下落したようですが、それでも価格は144円
車がないと仕事にならない地域の方は辛い日々が続きますね・・・。私もハローワークなどの役所やお客さんのところへ行く場合には車が必需品ですから気持ちはわかります。場所によっては電車よりも車の方が利用しやすいので、その地域に住んでいる方は悩ましいでしょうね。
ガソリンの店頭価格が13週間ぶりに下落したようですが、それでも価格は144円
車がないと仕事にならない地域の方は辛い日々が続きますね・・・。私もハローワークなどの役所やお客さんのところへ行く場合には車が必需品ですから気持ちはわかります。場所によっては電車よりも車の方が利用しやすいので、その地域に住んでいる方は悩ましいでしょうね。
2006年09月22日
講師デビューします!
告知します。
10月11・18・25日に、川越市主催の社会保険労務講座(社会保険労務士の一般教養講座・市民講座のようなもの)で講師デビューします。残念ながら川越市に住んでいる、または勤務している方しか受講はできませんが、人前で話すということを経験するという意味でもチャレンジすることにしました。
この講座は私が所属する社労士会川越支部で講師を担当するということで、今日は支部の定例会が始まる前にその講座についての軽い打ち合わせがありました。私以外は経験のある方なので、講座に対する心構えを伝授していただきました。
これからレジュメ作りに取り掛かります。以外に時間はありそうでないので、先輩方に助けてもらいながら無事講座を終えたいと思います。
ちなみに、担当するのは労働基準法の一部です。場所は霞ヶ関公民館です。
また、講師をする上での心構えを、この本を読んで勉強しようと思います。
10月11・18・25日に、川越市主催の社会保険労務講座(社会保険労務士の一般教養講座・市民講座のようなもの)で講師デビューします。残念ながら川越市に住んでいる、または勤務している方しか受講はできませんが、人前で話すということを経験するという意味でもチャレンジすることにしました。
この講座は私が所属する社労士会川越支部で講師を担当するということで、今日は支部の定例会が始まる前にその講座についての軽い打ち合わせがありました。私以外は経験のある方なので、講座に対する心構えを伝授していただきました。
これからレジュメ作りに取り掛かります。以外に時間はありそうでないので、先輩方に助けてもらいながら無事講座を終えたいと思います。
ちなみに、担当するのは労働基準法の一部です。場所は霞ヶ関公民館です。
また、講師をする上での心構えを、この本を読んで勉強しようと思います。
2006年09月22日
社労士試験って難しいですか?その3
こんにちは、「ゴーゴー社労士」です。
予告どおり、社労士試験・午前の部=選択形式について書きたいと思います。
その前に社労士試験の出題分野を挙げておきます。出題分野は労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労務管理・労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の計10分野です。
選択形式はここ数年ずっと労働基準法+労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働一般常識、社会保険一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法から各分野1題づつ=計8題、1題ごとに出題文の中にA~Eの空欄があって、問題文下記の語群(計20個)から適切なものを選ぶ形式、合計40個の空欄を埋めるマークシート形式で行われます。試験時間は80分です。
以外に簡単・楽そうにみえますが、現時点ではこの試験が社労士試験を難しくしている最大の要因ではないかと思っています。なぜなら、各分野A~E5個の空欄のうち「原則として」3個正解しなければならないからです(そのうえで合計7割程度の正解が必要)。なおさら簡単だと思われるかもしれませんが、選択形式には3つの出題傾向があります。
(1)誰でもできる基本レベルの問題
(2)ちょっと考えるけれど、何とかできそうなレベルの問題
(3)今まで見たことがなく、全知識をフル回転させないとできないレベルの問題
大抵の受験生が(3)、場合によっては(2)でつまづきます。こういうレベルの問題になると3個正解できず、2個(場合によっては1個)しか正解できないので、原則的には「不合格」になってしまいます。たった1個の差で「不合格」になってしまうので、ある意味悪魔の形式の試験です。
ただし、社労士試験は相対評価の試験なので、問題の難易度によっては2個正解(場合によっては1個の場合もあるが、例外中の例外)でも合格させることがあります。受験業界で「救済」といわれているものです。
この「救済」ですが、正直言ってあてにすべきものではありません。「救済」されない可能性だってあるわけですから、各分野で「何が何でも3個の正解を確保する」意気込みで試験に臨むべきです。試験から合格発表(11月中旬、今年は11月10日)まで2ヵ月半あるので、私も合格した年(平成13年)に経験した「救済待ち」組は、非常に不安な2ヵ月半をを過ごすことになると思います。
次は午後の部の試験=択一形式について書きたいと思います。
予告どおり、社労士試験・午前の部=選択形式について書きたいと思います。
その前に社労士試験の出題分野を挙げておきます。出題分野は労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労務管理・労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の計10分野です。
選択形式はここ数年ずっと労働基準法+労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働一般常識、社会保険一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法から各分野1題づつ=計8題、1題ごとに出題文の中にA~Eの空欄があって、問題文下記の語群(計20個)から適切なものを選ぶ形式、合計40個の空欄を埋めるマークシート形式で行われます。試験時間は80分です。
以外に簡単・楽そうにみえますが、現時点ではこの試験が社労士試験を難しくしている最大の要因ではないかと思っています。なぜなら、各分野A~E5個の空欄のうち「原則として」3個正解しなければならないからです(そのうえで合計7割程度の正解が必要)。なおさら簡単だと思われるかもしれませんが、選択形式には3つの出題傾向があります。
(1)誰でもできる基本レベルの問題
(2)ちょっと考えるけれど、何とかできそうなレベルの問題
(3)今まで見たことがなく、全知識をフル回転させないとできないレベルの問題
大抵の受験生が(3)、場合によっては(2)でつまづきます。こういうレベルの問題になると3個正解できず、2個(場合によっては1個)しか正解できないので、原則的には「不合格」になってしまいます。たった1個の差で「不合格」になってしまうので、ある意味悪魔の形式の試験です。
ただし、社労士試験は相対評価の試験なので、問題の難易度によっては2個正解(場合によっては1個の場合もあるが、例外中の例外)でも合格させることがあります。受験業界で「救済」といわれているものです。
この「救済」ですが、正直言ってあてにすべきものではありません。「救済」されない可能性だってあるわけですから、各分野で「何が何でも3個の正解を確保する」意気込みで試験に臨むべきです。試験から合格発表(11月中旬、今年は11月10日)まで2ヵ月半あるので、私も合格した年(平成13年)に経験した「救済待ち」組は、非常に不安な2ヵ月半をを過ごすことになると思います。
次は午後の部の試験=択一形式について書きたいと思います。
2006年09月21日
雇用・能力開発機構へ行ってきました。
こんばんは、「ゴーゴー社労士」です。
昨日の投稿の通り、雇用・能力開発機構埼玉センターへ行ってきました。
具体的な内容は本家ブログに投稿しているのでそちらをご覧いただければと思いますが、助成金を受給しよう、受給したいと思った場合は必ず担当の窓口に直接行かないとダメであることをあらためて感じました。
明日は社労士会川越支部の定例会ですが、10月中旬に講師デビューする予定なので、その打ち合わせも兼ねて行ってきます。
昨日の投稿の通り、雇用・能力開発機構埼玉センターへ行ってきました。
具体的な内容は本家ブログに投稿しているのでそちらをご覧いただければと思いますが、助成金を受給しよう、受給したいと思った場合は必ず担当の窓口に直接行かないとダメであることをあらためて感じました。
明日は社労士会川越支部の定例会ですが、10月中旬に講師デビューする予定なので、その打ち合わせも兼ねて行ってきます。
2006年09月21日
社労士試験って難しいですか?その2
社労士試験が難しい理由の一つに、「1日勝負」というのがあります。3日間かけて行われる国家試験がある中で、社労士試験は8月の最終日曜日というわずか1日で全てが決まってしまいます。しかも午前中の試験と午後の試験の形式も異なるし、試験に対する時間配分も違うので、最低1度は模擬試験を受けておかないと間違いなく戸惑います。
もう1つが、「試験に挑む明確な意識」の有無です。その1で「仕事をしながらでも勉強できる」ということを書きましたが、万全の体制を取って試験に挑んでいるのは試験申込者の大体半分くらいです。以外にこの試験を甘く見ている方が多いようです。
社会保険労務士試験系のサイトで一番人気のあるサイトである「社会保険労務士 最短最速合格法」の中で最も人気のあるコンテンツに「受験生日記」というものがあります。申込開始日に100名以上の申込があって即日締切になりますが、最後まで(=合格発表)まで書きとおすことのできる受験生は5~6割程度、つまり残りは理由はどうであれ脱落しています。本試験との比較にはならないかもしれませんが、試験に挑む明確な意識がないと、最後まで日記も書けないと思います。
次は試験の形態(午前ー選択形式、午後ー択一形式)の午前の部について書こうと思います。
もう1つが、「試験に挑む明確な意識」の有無です。その1で「仕事をしながらでも勉強できる」ということを書きましたが、万全の体制を取って試験に挑んでいるのは試験申込者の大体半分くらいです。以外にこの試験を甘く見ている方が多いようです。
社会保険労務士試験系のサイトで一番人気のあるサイトである「社会保険労務士 最短最速合格法」の中で最も人気のあるコンテンツに「受験生日記」というものがあります。申込開始日に100名以上の申込があって即日締切になりますが、最後まで(=合格発表)まで書きとおすことのできる受験生は5~6割程度、つまり残りは理由はどうであれ脱落しています。本試験との比較にはならないかもしれませんが、試験に挑む明確な意識がないと、最後まで日記も書けないと思います。
次は試験の形態(午前ー選択形式、午後ー択一形式)の午前の部について書こうと思います。
2006年09月20日
雇用・能力開発機構
明日は「雇用・能力開発機構」の埼玉センターへ行ってきます。
目的は助成金の説明会です。
助成金の内容は「キャリア形成促進助成金」という計5種類の内容がある助成金で、そのうちの一つである教育訓練・研修をした場合に受給可能な「訓練給付金」のことを特に注目して説明を聞いてこようと思います。
助成金については、直接担当する団体の窓口に行かないと「生の情報」は得ることができない(ネット上では明らかに不十分)ので、こういう機会を利用して「生の情報」を手に入れることで助成金の受給に関する情報提供を心がけていくのも社労士の仕事の一環です。もちろん私に助成金の申請代行を依頼していただければいうことはありませんが・・・。
目的は助成金の説明会です。
助成金の内容は「キャリア形成促進助成金」という計5種類の内容がある助成金で、そのうちの一つである教育訓練・研修をした場合に受給可能な「訓練給付金」のことを特に注目して説明を聞いてこようと思います。
助成金については、直接担当する団体の窓口に行かないと「生の情報」は得ることができない(ネット上では明らかに不十分)ので、こういう機会を利用して「生の情報」を手に入れることで助成金の受給に関する情報提供を心がけていくのも社労士の仕事の一環です。もちろん私に助成金の申請代行を依頼していただければいうことはありませんが・・・。
2006年09月20日
社労士試験って難しいですか?その1
こんにちは、「ゴーゴー社労士」です。
私の仕事としている社労士になるためには社労士試験に合格しなければなりません。その社労士試験について簡単に説明したいと思います。
社労士試験の特徴としては、仕事をしながらでも合格できる可能性が非常に高いということです。当然私のように仕事を辞めて受験に専念するという方もいますが、どちらかというと受験専念組は少数派です。あと、独学で勉強できるというのも特徴の一つに入ります。大きな書店に行けば独学用の社労士の受験向け書籍が数多くあることがその証明にもなっています。
ただし、勉強時間はそれなりにキープしないと合格できません。大体1000時間の勉強時間が要求されると思っています。私もそのくらいの勉強時間は確保しました。
仕事をしながらでも合格できる可能性が高いと上で書きましたが、実際の合格率は8~9%、つまり100人に8人・9人しか合格しません。試験形態がそれぞれの国家試験で異なるので単純な比較はできませんが、難関試験であることは間違いありません。だから「社労士試験って難しいですか?」と聞かれたら、答えとしては「難しい」というのが答えです。
なぜ難しいのかについては、徐々に書いていきたいと思います。
私の仕事としている社労士になるためには社労士試験に合格しなければなりません。その社労士試験について簡単に説明したいと思います。
社労士試験の特徴としては、仕事をしながらでも合格できる可能性が非常に高いということです。当然私のように仕事を辞めて受験に専念するという方もいますが、どちらかというと受験専念組は少数派です。あと、独学で勉強できるというのも特徴の一つに入ります。大きな書店に行けば独学用の社労士の受験向け書籍が数多くあることがその証明にもなっています。
ただし、勉強時間はそれなりにキープしないと合格できません。大体1000時間の勉強時間が要求されると思っています。私もそのくらいの勉強時間は確保しました。
仕事をしながらでも合格できる可能性が高いと上で書きましたが、実際の合格率は8~9%、つまり100人に8人・9人しか合格しません。試験形態がそれぞれの国家試験で異なるので単純な比較はできませんが、難関試験であることは間違いありません。だから「社労士試験って難しいですか?」と聞かれたら、答えとしては「難しい」というのが答えです。
なぜ難しいのかについては、徐々に書いていきたいと思います。
2006年09月19日
ランキング1位ありがとうございます
こんばんは、「ゴーゴー社労士」です。
こちらでのブログを開設してからわずか2日で「デイリー人気ランキング第1位」にさせていただきました。アクセスしていただいた皆様、ありがとうございました。
もともと本家ブログの実績があり、そこからアクセスがあったという事実はありますが、第1位となったのは初めてなので素直に嬉しいです。
ランキングについては本家ブログも含めてあまり意識はしないようにする(変に意識すると内容のあるブログが書けなくなると思っている)ので、今後も地道に更新していくこちらのブログもご声援よろしくお願いいたします。
こちらでのブログを開設してからわずか2日で「デイリー人気ランキング第1位」にさせていただきました。アクセスしていただいた皆様、ありがとうございました。
もともと本家ブログの実績があり、そこからアクセスがあったという事実はありますが、第1位となったのは初めてなので素直に嬉しいです。
ランキングについては本家ブログも含めてあまり意識はしないようにする(変に意識すると内容のあるブログが書けなくなると思っている)ので、今後も地道に更新していくこちらのブログもご声援よろしくお願いいたします。
2006年09月19日
「自信」と「過信」
こんにちは、「ゴーゴー社労士」です。
最近、全国のあちこちで飲酒運転による交通事故が多発しているのは皆さんご承知のことだと思いますが、一体なぜこのような事故が多発するのでしょうか?
私が考えるには、「オレは酒に強いから、少し飲んだ状態でも大丈夫」という根拠のない自信=「過信」が事故の多発を招いているような気がします。酒を飲むといろいろな判断能力が鈍るということはわかっているはずなのに、それでも「大丈夫らから」ということで飲酒運転をしてしまうという心理が理解できません。
もっとも私は酒を飲まない、というよりは飲めないので、飲酒運転などしたらどうなってしまうかということがあらかじめ予測できてしまうからかもしれませんが・・・。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」という格言はまさに珠玉の格言だと思います。それを実直に守ること、これだけで飲酒運転は激減するはずです。
社労士の仕事においても、根拠(法律の条文等)に基づいて結論を出さないと「過信」となって、最悪の場合は損害賠償請求されてしまうこともありうるので、「過信」のないように謙虚な「自信」をもって仕事に取り組みたいと思います。
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最近、全国のあちこちで飲酒運転による交通事故が多発しているのは皆さんご承知のことだと思いますが、一体なぜこのような事故が多発するのでしょうか?
私が考えるには、「オレは酒に強いから、少し飲んだ状態でも大丈夫」という根拠のない自信=「過信」が事故の多発を招いているような気がします。酒を飲むといろいろな判断能力が鈍るということはわかっているはずなのに、それでも「大丈夫らから」ということで飲酒運転をしてしまうという心理が理解できません。
もっとも私は酒を飲まない、というよりは飲めないので、飲酒運転などしたらどうなってしまうかということがあらかじめ予測できてしまうからかもしれませんが・・・。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」という格言はまさに珠玉の格言だと思います。それを実直に守ること、これだけで飲酒運転は激減するはずです。
社労士の仕事においても、根拠(法律の条文等)に基づいて結論を出さないと「過信」となって、最悪の場合は損害賠償請求されてしまうこともありうるので、「過信」のないように謙虚な「自信」をもって仕事に取り組みたいと思います。
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2006年09月18日
牛丼復活の日
こんにちは、「ゴーゴー社労士」です。
今日は皆さんご承知の通り、1日限定で吉野家の牛丼が復活販売した日です。皆さんは牛丼を食べましたでしょうか?
私の住んでる小川では、一番近い吉野家は(おそらく)東松山まで行かないとないので、東松山のヤマダ電機に行ったついでに昼食で食べてみようかなと思っていましたが、警備員が整理に出されるくらいの行列ができていたのを車で見て、「これは無理」ということで今日は諦めました。
5年前の社労士受験専念時に受験学校に通っていたときの昼食は毎週牛丼だったことを考えると、最近は全く牛丼を食べていません。これから牛丼は復活していくようですから、その時期を見計らって牛丼は食べるようにしたいと思います。
今日は皆さんご承知の通り、1日限定で吉野家の牛丼が復活販売した日です。皆さんは牛丼を食べましたでしょうか?
私の住んでる小川では、一番近い吉野家は(おそらく)東松山まで行かないとないので、東松山のヤマダ電機に行ったついでに昼食で食べてみようかなと思っていましたが、警備員が整理に出されるくらいの行列ができていたのを車で見て、「これは無理」ということで今日は諦めました。
5年前の社労士受験専念時に受験学校に通っていたときの昼食は毎週牛丼だったことを考えると、最近は全く牛丼を食べていません。これから牛丼は復活していくようですから、その時期を見計らって牛丼は食べるようにしたいと思います。
2006年09月18日
「ゴーゴー社労士」の由来
こんにちは、「ゴーゴー社労士」です。
今日は、「ゴーゴー社労士」と名乗った由来について書きたいと思います。
本ブログではすでに書いていることですが、こちらの方は初めて知ることになると思うので、あらためて書いておこうと思います。
ちょうど1年前の昨年の9月に開業社会保険労務士としての登録をしました(その1年半前に勤務等の社会保険労務士として登録はしていた)が、そのときは会計事務所に勤務しており、午前中はその会計事務所に勤務をし、午後に自分の社労士業務を行うという体制をとっていました(事務所の所長からも承認済み)。そのときに本ブログも始めたのですが、そのときにつけたタイトルの一部が「午後から社労士」で、サブドメインを語呂もいいということで「gogosharo」にしました。
今年の3月に勤務していた会計事務所は退職することになったのですが、そうなれば「午後から社労士」という称号は使えなくなるので新たな称号を考えなければならないこと、サブドメインはできればそのまま使いたいということで、そのとき考えてい称号が「Go! Go! 社労士」でしたが、類似の使用があったため断念し、現在の「ゴーゴー社労士」になりました。
この「ゴーゴー社労士」ですが、意味合いは2つあります。1つが上記に書いたように本ブログで使用しているサブドメインをそのまま利用したかったこと、もう1つが「社労士として完全独立することでもう前に進むしかない!」という意味合いを持たせることです。基本的には後者の意味合いを強くもたせているつもりです。
以上、称号である「ゴーゴー社労士」の由来でした。
今日は、「ゴーゴー社労士」と名乗った由来について書きたいと思います。
本ブログではすでに書いていることですが、こちらの方は初めて知ることになると思うので、あらためて書いておこうと思います。
ちょうど1年前の昨年の9月に開業社会保険労務士としての登録をしました(その1年半前に勤務等の社会保険労務士として登録はしていた)が、そのときは会計事務所に勤務しており、午前中はその会計事務所に勤務をし、午後に自分の社労士業務を行うという体制をとっていました(事務所の所長からも承認済み)。そのときに本ブログも始めたのですが、そのときにつけたタイトルの一部が「午後から社労士」で、サブドメインを語呂もいいということで「gogosharo」にしました。
今年の3月に勤務していた会計事務所は退職することになったのですが、そうなれば「午後から社労士」という称号は使えなくなるので新たな称号を考えなければならないこと、サブドメインはできればそのまま使いたいということで、そのとき考えてい称号が「Go! Go! 社労士」でしたが、類似の使用があったため断念し、現在の「ゴーゴー社労士」になりました。
この「ゴーゴー社労士」ですが、意味合いは2つあります。1つが上記に書いたように本ブログで使用しているサブドメインをそのまま利用したかったこと、もう1つが「社労士として完全独立することでもう前に進むしかない!」という意味合いを持たせることです。基本的には後者の意味合いを強くもたせているつもりです。
以上、称号である「ゴーゴー社労士」の由来でした。
2006年09月17日
「社会保険労務士」って何をする人?
「ゴーゴー社労士」です。
今回は、「社会保険労務士」って何をする人?ということについて書きたいと思います。
「社会保険労務士」という名称は、国家試験に合格し、かつ2年間の実務経験あるいは事務指定講習という通信教育+4日間連続のスクーリングを終了しないと登録できない国家資格です。また、この資格ですが、この資格で開業する人もいれば会社内で活かす人もいるのが特徴です。
それでは、何をする人かということを誰でもわかるように説明したいと思います。
簡単に言えば、社会保険労務士は企業経営における重要資源である「人・モノ・金(・情報)」の「人」の部分について「安心」を提供するプロの専門家である、と説明することができます。
「安心」といってもいろいろな「安心」があるので、代表的なものを書いていきます。
(1)労働・社会保険に関する手続を社会保険労務士に依頼することで、その労力を会社経営に回すことができる「安心」
(2)就業規則という社内ルールを作ることで経営者・労働者双方に労使トラブルを回避し、ルールがあることによって仕事に集中できる「安心」
(3)労働者にやる気の出させる人事制度を作成し、労働者の自社からの流出を避けることができる「安心」
その他にもいろいろな「安心」と提供する知恵・サービスを提供するのが社会保険労務士の役割であると考えています。
簡単ですが、「社会保険労務士」って何をする人?ということについて書いてきましたが、やり方・考え方によってはいろいろな可能性があるものと考えています。
今回は、「社会保険労務士」って何をする人?ということについて書きたいと思います。
「社会保険労務士」という名称は、国家試験に合格し、かつ2年間の実務経験あるいは事務指定講習という通信教育+4日間連続のスクーリングを終了しないと登録できない国家資格です。また、この資格ですが、この資格で開業する人もいれば会社内で活かす人もいるのが特徴です。
それでは、何をする人かということを誰でもわかるように説明したいと思います。
簡単に言えば、社会保険労務士は企業経営における重要資源である「人・モノ・金(・情報)」の「人」の部分について「安心」を提供するプロの専門家である、と説明することができます。
「安心」といってもいろいろな「安心」があるので、代表的なものを書いていきます。
(1)労働・社会保険に関する手続を社会保険労務士に依頼することで、その労力を会社経営に回すことができる「安心」
(2)就業規則という社内ルールを作ることで経営者・労働者双方に労使トラブルを回避し、ルールがあることによって仕事に集中できる「安心」
(3)労働者にやる気の出させる人事制度を作成し、労働者の自社からの流出を避けることができる「安心」
その他にもいろいろな「安心」と提供する知恵・サービスを提供するのが社会保険労務士の役割であると考えています。
簡単ですが、「社会保険労務士」って何をする人?ということについて書いてきましたが、やり方・考え方によってはいろいろな可能性があるものと考えています。
2006年09月17日
初めて投稿します
はじめまして。埼玉県小川町で開業社労士をしている「ゴーゴー社労士」こと村上隆洋と申します。
このブログとは別に本家のブログがあります(→http://gogosharo.livedoor.biz/)が、こちらのブログでは日々の業務をなるべく軽いタッチで、かつリアルに伝えられるようにすること、そして「社会保険労務士という仕事ってこういう仕事をしているんだ」ということが伝わるようにしようと思っています。
このブログとは別に本家のブログがあります(→http://gogosharo.livedoor.biz/)が、こちらのブログでは日々の業務をなるべく軽いタッチで、かつリアルに伝えられるようにすること、そして「社会保険労務士という仕事ってこういう仕事をしているんだ」ということが伝わるようにしようと思っています。


