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2006年09月22日
社労士試験って難しいですか?その3
こんにちは、「ゴーゴー社労士」です。
予告どおり、社労士試験・午前の部=選択形式について書きたいと思います。
その前に社労士試験の出題分野を挙げておきます。出題分野は労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労務管理・労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の計10分野です。
選択形式はここ数年ずっと労働基準法+労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働一般常識、社会保険一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法から各分野1題づつ=計8題、1題ごとに出題文の中にA~Eの空欄があって、問題文下記の語群(計20個)から適切なものを選ぶ形式、合計40個の空欄を埋めるマークシート形式で行われます。試験時間は80分です。
以外に簡単・楽そうにみえますが、現時点ではこの試験が社労士試験を難しくしている最大の要因ではないかと思っています。なぜなら、各分野A~E5個の空欄のうち「原則として」3個正解しなければならないからです(そのうえで合計7割程度の正解が必要)。なおさら簡単だと思われるかもしれませんが、選択形式には3つの出題傾向があります。
(1)誰でもできる基本レベルの問題
(2)ちょっと考えるけれど、何とかできそうなレベルの問題
(3)今まで見たことがなく、全知識をフル回転させないとできないレベルの問題
大抵の受験生が(3)、場合によっては(2)でつまづきます。こういうレベルの問題になると3個正解できず、2個(場合によっては1個)しか正解できないので、原則的には「不合格」になってしまいます。たった1個の差で「不合格」になってしまうので、ある意味悪魔の形式の試験です。
ただし、社労士試験は相対評価の試験なので、問題の難易度によっては2個正解(場合によっては1個の場合もあるが、例外中の例外)でも合格させることがあります。受験業界で「救済」といわれているものです。
この「救済」ですが、正直言ってあてにすべきものではありません。「救済」されない可能性だってあるわけですから、各分野で「何が何でも3個の正解を確保する」意気込みで試験に臨むべきです。試験から合格発表(11月中旬、今年は11月10日)まで2ヵ月半あるので、私も合格した年(平成13年)に経験した「救済待ち」組は、非常に不安な2ヵ月半をを過ごすことになると思います。
次は午後の部の試験=択一形式について書きたいと思います。
予告どおり、社労士試験・午前の部=選択形式について書きたいと思います。
その前に社労士試験の出題分野を挙げておきます。出題分野は労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労務管理・労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法の計10分野です。
選択形式はここ数年ずっと労働基準法+労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働一般常識、社会保険一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法から各分野1題づつ=計8題、1題ごとに出題文の中にA~Eの空欄があって、問題文下記の語群(計20個)から適切なものを選ぶ形式、合計40個の空欄を埋めるマークシート形式で行われます。試験時間は80分です。
以外に簡単・楽そうにみえますが、現時点ではこの試験が社労士試験を難しくしている最大の要因ではないかと思っています。なぜなら、各分野A~E5個の空欄のうち「原則として」3個正解しなければならないからです(そのうえで合計7割程度の正解が必要)。なおさら簡単だと思われるかもしれませんが、選択形式には3つの出題傾向があります。
(1)誰でもできる基本レベルの問題
(2)ちょっと考えるけれど、何とかできそうなレベルの問題
(3)今まで見たことがなく、全知識をフル回転させないとできないレベルの問題
大抵の受験生が(3)、場合によっては(2)でつまづきます。こういうレベルの問題になると3個正解できず、2個(場合によっては1個)しか正解できないので、原則的には「不合格」になってしまいます。たった1個の差で「不合格」になってしまうので、ある意味悪魔の形式の試験です。
ただし、社労士試験は相対評価の試験なので、問題の難易度によっては2個正解(場合によっては1個の場合もあるが、例外中の例外)でも合格させることがあります。受験業界で「救済」といわれているものです。
この「救済」ですが、正直言ってあてにすべきものではありません。「救済」されない可能性だってあるわけですから、各分野で「何が何でも3個の正解を確保する」意気込みで試験に臨むべきです。試験から合格発表(11月中旬、今年は11月10日)まで2ヵ月半あるので、私も合格した年(平成13年)に経験した「救済待ち」組は、非常に不安な2ヵ月半をを過ごすことになると思います。
次は午後の部の試験=択一形式について書きたいと思います。
Posted by gogosharo at 09:40
│社労士


